葬儀前後の手続き
葬儀の前後で必要と思われる手続をまとめておきます。
事情によって急ぎ必要となるもの
銀行口座の凍結解除
遺言のところでも述べましたが、生活や事業でメインになっている銀行口座の名義人が亡くなられた場合は、銀行口座の凍結解除が必要です。遺言がない場合は
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全て
- その戸籍から判明する全ての相続人の実印を押印した同意書(銀行の専用書式)
- 全ての相続人の印鑑証明書と戸籍謄本
を添付して銀行に申請しなければなりません(銀行により詳細は異なります)
⇒どうしても書類が揃わず凍結解除できないときは?こちら。
相続人の誰かに借金滞納などがある場合、差押えを防ぐための相続登記または相続放棄
死亡後7日以内にする手続
死亡届および火葬許可申請書(役場)
10日以内にする手続
年金受給賢者死亡届(年金事務所)
14日以内にする手続
世帯主変更届
介護保険資格喪失届
国民健康保険資格喪失届
後期高齢者医療資格喪失届(以上全て役場)
4ヶ月以内にする手続き
準確定申告
亡くなられた方が確定申告をしていた、または今期確定申告をするはずだった場合は、亡くなった日までの事業実績等を税務署に申告しなければなりません。具体的には以下のような方々です。普段お世話になっていた税理士さんにお願いするのが良いでしょう。
- 個人事業を営んでいた人
- 不動産を賃貸していた人
- 会社勤務の人で、死亡時点での年末調整が行われていない場合
- 不動産の譲渡所得があった人
特に期限はないが速やかに行うもの
印鑑登録証・住民基本台帳カードまたは個人番号カードの返納(役場)
その他、役場から交付された手帳類の返納(役場)
公共料金などの契約者名義変更
2年以内に行う給付申請(できるだけ早めに)
国保・協会けんぽの葬儀費請求(各保険者)
高額医療費請求(各保険者)
未支給年金の請求(年金事務所)
2・3または5年以内に行う給付申請(できるだけ早めに)
遺族年金等の請求(年金事務所)
生命保険金の請求(各保険会社、かんぽ等
※年金・医療・(国民)健康保険・介護保険に関する手続は社会保険労務士に依頼することもできます
※戸籍・住民票に関する手続は行政書士に依頼することもできます
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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。
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