遺言作成の流れ
遺言を作るといっても、何から始めればいいのか初めてだと良く分かりませんよね。手順自体はシンプルなので、まず全体像を把握してしまいましょう。
財産を分け合う人を決める
- 相続と違って、遺言では好きな人に財産をあげることができます。人に限らず、会社やNPO等の法人、法人格のない任意団体(=代表者個人)にあげることもできます
- 遺言では原則として、あげたい人だけを指名して財産を分けることが可能です。しかし本来相続人である人には遺言の内容に関わらず、最低限の遺産をもらえる権利が保障されているので、争いを防ぐ目的に鑑みれば、本来相続人となるべき人を漏れなく確認しておくべきでしょう
財産の分け方を決める
- 遺言では原則として、好きなように財産の分け方を指定することができます。ただし前項で説明したように、最低限の遺産をもらえる権利が主張された場合はそちらが優先され、遺言どおりに分けられなくなります。このことを考慮して分け方を指定するのが良いでしょう
- 本来相続人となる親族には、法定相続分とは異なる割合で分け与えることも出来ます。ただし、前述のように争いの火種となるような分け方は避けたほうが良いでしょう
資料を集める
- 遺言の記載は正確でなければなりません。不動産の番地がちょっと間違っていただけでも後で大騒動になることがあるからです
- 不動産は登記簿謄本・固定資産評価証明書・賃貸契約書、場合によっては公図なども
- 動産は預貯金通帳、車検証、必要に応じて貸金庫契約書や宝石などの鑑定書
- 生命保険は受取人が誰かなどを確認します。他に財産がある場合はその証書など
- 相続人を漏れなく確認するために、ご自身の出生から現在までの戸籍など
- 資料が揃ったら、財産目録・相続関係図にまとめたほうが間違いを防げます
遺言の実行方法を決める
- 遺言執行者というものを決めることができます。これは法律上は必須事項ではありませんが、争いの未然防止を確実にするために、決めておくことがお奨めです
- 遺言執行者を決めておくことで、具体的な財産分けの手続で全員の印鑑証明書を揃えたりする手間が省略できます。これは実際問題として非常に大きいメリットとなります
遺言文案を作る
- 誰に、何を分け与えるか明確に記述します
- 財産以外に書きたいことがある場合、出来た文案をチェックしたい場合などは専門家への相談も利用できます
⇒遺言文案を作るときに気をつけること(こちら)
遺言書に完成させる
- 文案が固まったら、どの種類の遺言に仕上げるか考えます
- 公正証書遺言に仕上げるのがベストですが、初めての場合は先ず自筆証書遺言から始めてみるのも良いでしょう
- 自筆証書遺言は法律上は必ずしも封印しなくても良いのですが、実際には改変防止のために封印します。もしルールに合っていない遺言書を封印してしまうと、いざというときに使えません。専門家にチェックしてもらうことも考えましょう
- 公正証書遺言の作成方法は公証役場で教えてくれます。公証役場との打ち合わせ等に時間が取れない場合などは、費用がかかりますが弁護士・行政書士などのサポートサービスを利用できます
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当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。
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