建設業許可を取得する
建設業許可取得 は当事務所にお任せください!
建設業許可の申請書類作成や添付資料の検討などにかかる手間と時間‥‥
行政書士にお任せいただくことで貴重な経営資源を本業に振り向けられるとともに、申請書類作成の時間を短縮でき迅速な許可取得にもつながります。
当事務所は国民生活の根幹を支える建設業を精一杯、応援します!!
建設業許可
経営事項審査
入札参加資格審査
毎年の決算届
などの事務は、行政書士にお任せください!
建設業許可 Q&A
なぜ許可が必要なのですか?
どんな種類の許可があるのですか?
許可を取るための条件は何ですか?
許可を取るのに何日ぐらいかかるのですか?
許可を取るための費用はどのくらいかかりますか?
許可を取ったあとはどんなことが必要になりますか?
許可を取れば公共工事も受注できますか?
許可が取消されるのはどんなときですか?
許可取消し以外のペナルティはどんなものがありますか?
料金案内
建設業許可の必要な方
「軽微な工事」だけなら許可不要
軽微な工事とは請負金額が税込みで500万円(建築一式工事の場合は1500万円)未満のものを指します。建設業許可は28種類の工事種別毎に定められていており、許可を取得すると、その工事種類に関して500万円(建築一式工事の場合は1500万円)以上の工事も請負えるようになります。
工事金額以外の必要性
500万円未満の工事ならば許可がなくても請負うことができます。しかし
- 公共工事の入札資格を得るには、たとえ工事金額が500万円未満でも許可を取得していなければならない
- 元請からの指導で許可取得を求められることがある
- 金融機関の融資を受けるために必要
許可の種類
大臣許可と知事許可
二つ以上の都道府県に営業所を構える場合は大臣許可が必要です。
二つ以上の営業所を構えていても、全ての事業所が同一都道府県内にある場合は知事許可となります。
工事種類ごとの許可
許可はそれぞれの専門工事の種類ごとに取得します。大工・左官・とび土工など28種類(平成28年4月1日以降は解体工事が加わり29種類)に分かれています。許可を持っていない工事業種では請負金額500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事ができません。
一般許可と特定許可
大規模な工事を元請として請ける場合(下請業者への発注金額が3000万円以上、建築一式の場合は4500万円以上)は特定許可が必要です。一般許可よりも財産要件・専任技術者要件が厳しくなります。
許可を取るための条件
500万円以上の預金残高または純資産総額があること
請負契約を締結できる独立した営業所(事務所)を有していること
許可を取得するまでの日数
申請書類を窓口に提出してから
知事許可‥45日
大臣許可‥120日
が標準処理期間となっています。
また、申請書類を揃えるのに簡単な場合で10日程、難しい場合は1ヶ月以上を要するのが通常です。
許可取得にかかる費用概算
【知事許可】
都道府県に納める手数料 9万円
行政書士に依頼した場合の報酬 13〜18万円
⇒ 合計22〜27万円
【大臣許可】
国に納める手数料 15万円
行政書士に依頼した場合の報酬 18〜27万円
⇒ 合計33〜42万円
※行政書士報酬は事案の難易度と各事務所により上記概算より上下することがあります。
許可をとったら
5年毎の更新申請
建設業許可の有効期限は5年です。千葉県の場合なら期限が切れる3ヶ月前から更新申請でき、30日前までには提出しなければなりません。
毎年の決算届
許可を受けている建設業者は決算終了後4ヶ月以内に当該年度の工事経歴書と財務諸表(建設業法様式のもの)を提出しなければなりません。公共工事の参加資格を得ている場合は経営事項審査も受けなければならないので、3ヶ月以内に提出したほうが良いでしょう。
その他の変更届・帳簿類の保存など
経営業務の管理責任者や専任技術者が変更になったとき、商号・名称・資本金・営業所などが変更になったときなど法令で定められた事項が変更になったときは、所定の期間内(事由により2週間または30日以内)に届け出なければなりません。また法令で定められた帳簿類・契約書・図面などを5〜10年保存する義務があります。
※引越しによる所在地の変更届けを失念したため許可取消しになった事業者もあります。十分注意して下さい。
許可業種の追加など
新たに追加したい業種について新規許可申請をしてください。全くの新規申請より添付書類は少なくなり、費用も安く申請できます。
公共工事を受注するには
許可を取得するだけでは足りない
公共工事の受注には工事費の支払いがより確実である、対外的信用を向上できる等といったメリットがあります。しかし建設業許可を取得しただけでは足りず、
経営事項審査を受け、総合評定値通知書を取得する
入札参加資格審査を申請し登録業者となる
といった手順を踏む必要があります。
また登録業者となった後も毎年、経営事項審査を受けて総合評定通知書を取得する必要があります。
許可が取り消される場合
せっかく取得した許可が取り消されると事業継続に大きな支障となり、さらに向こう5年間は許可を再取得することも出来ません。以下に主な取消し事由を挙げますので、十分に注意してください。
許可申請・経営事項審査申請などへの虚偽申請
営業停止処分等に従わず営業を継続
特定・一般または大臣・知事の許可区分に違反
現場に法令で定められた技術者を配置しない
経営事項の管理責任者が欠けた
専任技術者が欠けた
欠格要件に該当するようになった
その他のペナルティ
許可取消以外にも法令に違反した場合に営業停止などの処分を受けることがあります。営業に支障が出るばかりでなく、経営事項審査でも大きな減点となり公共工事受注が非常に不利になります。以下に処分に該当する主な行為を挙げますので注意してください。
不適切な施工により公衆に危害を及ぼしたとき
一括下請け(丸投げ)禁止に違反したとき
無許可で500万円以上の下請け工事契約を締結したとき
営業停止・禁止処分を受けているものであると知りつつ下請け契約を締結したとき
建設業者、その役員が業務に関し建設業法以外の法令に違反したとき
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当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。