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千葉県松戸市の行政書士事務所 遺言作成・相続手続

Q.銀行預金口座の凍結を解除できないときは

A.預金払戻請求訴訟を提起します

「えっ、裁判ですか!?」とたじろいでしまうところですが、実は裁判所の判決では、相続人は自分の法定相続分の預金を単独で払い戻せるとしています。銀行側は裁判所の判例や学説とは異なる見解で(相続トラブルに巻き込まれるのを避けるためと言われています)、慎重な手続を要求しているのですが、裁判になるとほぼ銀行の負けになります。相続人全員の同意を得られる見通しがたたない場合で切迫した事情があるときは、早い段階から訴訟を選択肢に入れましょう。

 

弁護士費用は自己負担

問題は交通事故被害の裁判と異なり、弁護士費用(経済的利益の20〜数%、金額が高いほど割安)が自己負担となってしまうことです。しかし相続税の納付や事業の再開など、切迫した事情がある場合は唯一の確実な解決方法になりますので、せめて弁護士に相談して解決の見通しを精査してもらいましょう。

 

早いほど良い

この場合、銀行に内容証明で請求し、それ以降の遅延損害金を併せて請求します。また、当該預金口座を遺産分割の対象にしない等の注意点もあります。こういった事情から、ほぼ勝てる裁判とはいえ、弁護士への相談は一日でも早くしたほうが良いでしょう。



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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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