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千葉県松戸市の行政書士事務所 後見制度利用支援・遺言作成・相続手続き

任意後見とは?

元気なうちに決めておく後見契約です

後見人とは、認知症などで判断力が不十分になってしまったご本人に代わり、大切な契約を結んだりする人のことです。介護施設や病院との契約、不動産の管理、悪徳商法から財産を守る役目も果たします。普通は判断力が落ちてきてから家庭裁判所にお願いして後見人を選んでもらうのですが(法定後見)、後見人による横領事件が問題になったため、制度の運用が厳しくなっています。不正を防ぐために仕方の無いことなのですが、円満で誠実なご家族にとっては困ることも出てきています。そういった方ためのもうひとつの選択肢が、元気なうちに自分たちで後見人を指定できる『任意後見契約』なのです。

 

普通の後見制度で困ること

まず近年の流れとして家庭裁判所が親族の方を後見人に選ばない傾向があります。代わりに弁護士・司法書士といった第三者専門職の方が選ばれます。不正の無いよう公正な財産管理をしてくれるのですが、『本人の利益』を保護する運用のため、たとえ本人が望んでいたとしても財産を配偶者や子供のために使うことは難しくなります。

 

また親族が後見人に選ばれる場合でも、専門職の方等が監督人に就くことが多くなりました。加えて一定以上の財産がある場合は、普段の支出に必要な分を除いて信託するよう求められるようにもなってきています。横領や浪費を防ぐ安心の制度ですが、財産の有効活用を消極的にしてしまう側面もあります。

 

そしてもう一つ、普通の後見制度(法定後見)では、ご本人が今まで持っていた地位や権利が剥奪されるという現実があります。選挙権こそ認められるようになりましたが、医師や弁護士、法人の役員、臨時職員を含む公務員などの資格・地位を法律の定めにより失います。ご本人の残存能力を活用した自立意識・尊厳保持の面からは保佐や補助といった類型も適切に活用してもらいたいと思います。

 

任意後見のメリット

上記のような課題を回避しうる選択肢が任意後見です。判断力が不十分になる前に、後見人になって欲しい信頼できる人と契約を結び、また具体的に代理して欲しい権限を希望に合わせてオーダーメイドできます。法定後見と異なり、権利や地位の剥脱もありませんし、家庭裁判所から信託を迫られることもありません。また法定後見で困ることの多い、亡くなられた後の手続きについても決めておくことができます。

 

チェック機能

とても便利そうな任意後見ですが、好き勝手に決められるとすると、調子の良い人の口車に乗せられて不利益な契約をしてしまわないか心配です。でも大丈夫。任意後見契約は必ず公正証書でしなければならないと法律で決まっているので、作成段階で公証人が契約内容をチェックしてくれます。更に『いざ後見が必要!』となったときは家庭裁判所に監督人を選んでもらわなければ後見が始められないルールになっています。

 

更に安心、家族信託

先ほど、法定後見では財産の信託を求められることがあり財産活用が消極的になる側面があると書きました。これとは逆に、自分の希望通りに財産が活用されるよう決めておく信託もあります。通常の相続では指定できない、子⇒孫と順時財産を継承させたり、障害を持つ子供の親が『親亡き後』に子の福祉を確保する手段として活用されています。福祉型家族信託、あるいは単に家族信託と呼ばれ、近年注目されています。



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当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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