遺言書とは
「遺言」とは、正確にはどんなものを指しているのでしょうか?
遺言とは民法960条から1027条にわたって規定されている、かなり厳格な法律文書のことです。読み方も「ゆいごん」ではなく「いごん」となります。
かなり厳格と述べましたが、15歳以上の人ならば基本的に誰でも作ることができます。「厳格」と申し上げたのは遺言を作る場合のルールの話です。誰でも作ることはできますが、ルールに合わない遺言は紙くずになるだけで何の強制力も持たない、ということです。
とりあえず簡単に説明すると、
遺言で決められるのは?
- 財産の分け方に関すること
- 生前に認知できなかった子を、認知すること
- お墓は誰が守るか
など、幾つかが法律で定められています。法律で「書いてもいいよ」と定められていないこと、例えば奥さんに恨みがあって相続させないために「遺言で離婚する」なんてことは出来ません。
遺言の種類は?
- 「自筆証書遺言」
費用がかからないけど、財産を分けるときに色々な負担が生じる
- 「公正証書遺言」
費用がかかるけど、財産を分けるときの負担が少ない
が多く使われます。他にもいくつか遺言方式があります。で、遺言を作る場合にほとんどの専門家は「公正証書遺言」を奨めます。遺言をつくる一番の目的は財産を分ける際に争いになってしまうのを防ぐことであり、争いの火種になる「不確定要素」を最小限にできるのが公正証書遺言だからです。
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当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。
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