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千葉県松戸市の行政書士事務所 遺言作成・相続手続

Q.相続で話し合いがまとまらないときは

A.家庭裁判所に調停を申し立てます

もし相続人どうしで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。それでも結論が出ないときは家庭裁判所の審判で決めることになります。調停の場合で半年〜1年半、3年以上かかるケースも5%ほどあります。調停で話し合いがつかず審判へと進んだ場合、家庭裁判所で下される「審判」は通常の裁判における「判決」と同じ効力となります。
また、遺産分割の前提となる事実に争いがある場合は(遺言の効力や相続財産の範囲など)、裁判で争うことになります。この場合、数年かかることが多いようです。

 



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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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