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千葉県松戸市の行政書士事務所 遺言作成・相続手続

誰が相続人になるのか?

相続人になるのは (配偶者)+(親族)で、以下の組み合わせになります。

配偶者

配偶者は原則として必ず相続人となります。

配偶者の法定相続割合

配偶者の法定相続割合は、一緒に相続することになる親族によって変わってきます。

  • 子と一緒に相続する場合‥‥‥‥1/2
  • 親と一緒に相続する場合‥‥‥‥2/3
  • 兄弟姉妹と一緒に相続する場合‥3/4

※下記で説明する親族および代襲相続人がいない場合は、全財産を配偶者が相続します

 

 

親族

亡くなった方の親族は次の優先順位と法定相続割合で相続人となります。

  1. 子‥‥‥‥‥子全員で1/2を均等に分ける
  2. 親‥‥‥‥‥親全員で1/3を均等に分ける
  3. 兄弟姉妹‥‥兄弟姉妹全員で1/4を均等に分ける

※先順位に一人でも相続人がいる場合は、次順位の人に相続権はありません
※「親全員」とは不自然な言い方ですが、普通養子縁組がある場合も含まれています
※配偶者がいない場合、および配偶者が死亡している場合には、全財産を上記順位で親族が相続します。

 

 

代襲相続

  • 相続人になるはずだった子(親族順位1)、または兄弟姉妹(親族順位3)が既に死亡している場合で、もしその既に死亡している相続人に子がいれば、その子が相続財産を引き継ぎます(これを代襲相続といいます)。したがって代襲相続人も存在しない場合にはじめて、相続権が後順位に移ることになります。
  • 子に限っては代襲相続を繰り返すことができ、孫、ひ孫と再代襲できます。兄弟姉妹は一度限りしか代襲できないので、姪・甥までで相続権は途切れることになります。

 

 

複雑な問題

養子縁組があったり、離婚・再婚があってそれぞれに子がいる場合、非嫡出子がいる場合などが混在すると、相続人の確定がややこしくなります。そのような場合は専門家に戸籍をとって相続関係を確認してもらってください。当事務所でも承ります。またQ&Aで具体例を挙げて説明していきますので、参考にしてください。



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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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