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千葉県松戸市の行政書士事務所 遺言作成・相続手続

相続財産の名義変更等の手続き(その2)

不動産(借地権・借家権)

誰が相続するか決める

相続財産に土地や建物の賃借物件がある場合、その賃借権は法律上、「当然に」相続人に移ります。相続人が複数人いる場合は準共有状態になります。所有権の場合と同じく後日紛争になるリスクから、共有状態のままにしておくのはお勧めできません。遺産分割協議で借主の身分を誰が相続するか決めるようにしてください。

 

貸主に連絡を

とくに借地権の場合、地主さんから「名義書換料」を求められることがありますが、けっこう高額であることが多く、法的には支払う義務のないものです。相続が発生しても従前の期間満了まで当然に賃借できるからです。

 

ただし実務上、相続により賃料を支払う者が変わった旨を貸主に連絡してください。また、「名義書換(=契約の更新・リセット)」ではなく、単に新しい契約者名で賃貸借契約書を修正することもあります。この場合は手数料程度を支払っても、権利関係が明確になるメリットがあります。

 

賃借権も立派な相続財産

借地や借家であっても、相続の対象になる点は所有している場合と変わりません。となると、遺産分割のときに借地権や借家権をいくらで評価するか、という問題もでてきます。これも相続人どうしで合意できるのであれば、自由に取り決めて構わないのですが、特に借地権については相続税の計算対象として注意が必要です(権利金を伴うの高額な賃借建物も同じです)。なので、遺産分割においても相続税における借地権等の評価に準じるケースが多いようです。



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*****ご注意ください*****
当ホームページの記述は、一般の方に分かりやすく説明できるよう、法律の詳細な適用条件などを省略した記述になっている場合があります。このため、個別の事例に必ずしも当てはまらないことがありますので、具体的な事案については最寄の専門家または当事務所にご相談ください。

 
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